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奨 学 金 制 度
第1条 目的
1.この奨学金制度は、民医連綱領実現のための挙゙良ヘルスケアサービスの医療活動を
推進発展させ、広く国民の健康を守るために活動する人材を当社が必要とする範囲内に
おいて養成するためのものである。
2.奨学生には、奨学金を貸与または貸し付けて就学の便を与える。
第2条 奨学生の範囲
1.奨学生になることができるものは、薬科大学、薬学部に在学するものに適用する。
〜 中略 〜
第7条 薬学生奨学金
・1、1〜2学年 50,000円
・2、3〜4学年 60,000円
・3、5〜6学年 70,000円(6年制卒業生対象)
〜 詳しくはお問合せください 〜
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